大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 平成3(し)125 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、本件再審請求事件の審理を担当する裁判官三名に忌避の

原由があるとして憲法三七条違反をいう点は、記録によると、本件は、右裁判官ら

が弁護人らとの協議の席上において、弁護人らに対し、事実に反する応答をし、弁

護人らが裁判所の公正に疑惑を抱くに至ったというものであって、裁判官らの右対

応は遺憾とすべきであるが、右裁判官らに忌避の原由があるとは認められないとし

た原決定の判断が違法であるとはいえないから、所論は前提を欠き、その余は、違

憲をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反の主張であって、刑訴応急措置法

一八条一項の抗告理由に当たらない。

よって、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

平成四年四月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 三 好 達

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 橋 元 四 郎 平

裁判官 味 村 治

裁判官 小 野 幹 雄

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!