最高裁判所第一小法廷 平成3(し)125 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意のうち、本件再審請求事件の審理を担当する裁判官三名に忌避の
原由があるとして憲法三七条違反をいう点は、記録によると、本件は、右裁判官ら
が弁護人らとの協議の席上において、弁護人らに対し、事実に反する応答をし、弁
護人らが裁判所の公正に疑惑を抱くに至ったというものであって、裁判官らの右対
応は遺憾とすべきであるが、右裁判官らに忌避の原由があるとは認められないとし
た原決定の判断が違法であるとはいえないから、所論は前提を欠き、その余は、違
憲をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反の主張であって、刑訴応急措置法
一八条一項の抗告理由に当たらない。
よって、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
平成四年四月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 三 好 達
裁判官 大 堀 誠 一
裁判官 橋 元 四 郎 平
裁判官 味 村 治
裁判官 小 野 幹 雄
- 1 -